駐車違反の反則金を支払っていないと自動車の車検できなくなりました。同じ自動車の事ですが車検とは関係のない事で・・・、

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駐車違反で車検が出来なくなるようになりましたので、特別に、このページを作成しました。

一通りの流れは、

 このページを参考にしてください。

 Q&Aはこちらを

平成18年6月1日より、駐車違反をしていて反則金を支払っていない自動車の使用者は、自動車の継続検査ができなくなりました。

駐車違反での逃げ得くをなくするためでしょうが・・・・。

反則金を集めるのが嫌になっているんでしょうね。


駐車違反をして、反則金を支払っていれば関係はありませんが、支払っていない場合ですね。

自動車を運転していた人が、反則金を支払っていないと督促がきますよね。
今までは、督促がきても支払わないと、警察へ出頭するように等の葉書がきて、それを無視した場合、悪質なら逮捕って新聞にも載っていたと思います。

これからは、その督促がきても支払わない場合は、その自動車の名義人(使用者)に督促がいくようになります。
(おおよそ30日後くらいに)

駐車違反をした人が自動車の使用者じゃなくってもですよ!!

それでも、支払わないと車検ができなくなります。

車検といわれるものは、点検(整備)が終わった後に陸運支局へ書類を提出して2年や1年の有効期間が延長されるのですが、反則金を支払っていない場合は、書類を提出しても陸運支局で受理されません。
なので、点検をしても有効期間の延長はありません。

ユーザー車検の場合は、陸運支局で検査終了後に書類を提出するのですが受理されません。

今後、車検の時に整備工場で過去に駐車違反の反則金を滞納していないかどうかを調べて
それから、車検をするようになります。

滞納していなければ、調べる必要はありませんが、もし滞納があれば・・・。

ならば、整備工場はどこへ聞くのか?

 このページを見てください。日整連のHPです。

そこに、整備事業者向け情報ってバナーがありますが、それをクリックして次のサイトの左上に ”放置違反金滞納車情報紹介システム”ってのがあります。

ここからは、個人では調べることは出来ませんが、事業者が調べるようになります。

個人情報保護の法律があり、個人情報の管理に厳しくなっているので同意書にあなたの署名、捺印が必要になります。

その際、登録ナンバーで確認するのですが、最初はナンバープレートの数字の左から三桁で確認します。
プレートの数字が”1234 ”の場合は ”123 ”で確認します。

ということは、その際に確認できるのは、下一桁の”0 ”から”9”までまとめてですよね。
もし、その十台のうち一台でも滞納していれば、あなたが滞納していなくても滞納のおそれがあると表示されます。

そうなった時には、また、同意書に署名、捺印してファックスにて最終の確認をするようになっています。

面倒なことが多くなってきましたね。
車検とは関係のない事に整備工場では対処しなければならなくなっています。

でも、「そんなものに、関係はないので調べなくてもいい」 そう言えば調べずに車検ができます。
が、もし滞納があれば有効期間の延長はありません。

滞納があれば、すぐに支払ってその領収書を陸運支局に提出する書類に添付しないと受付してもらえませんので、有効期間の延長はありません。

支払う際の用紙ですが、専用の用紙があります。

督促状等の用紙をなくした時は警察へ確認してくださいね。

一部地域では警察署で再交付してくれるようですが、なかには警察本部でないと無理な場合もあるようです。

6月1日からの駐車違反に適用されますので、注意してください。
駐車違反の取り締まりが民間に委託されるようになったのも6月からですよね。

そこのところになにかあるような気が・・・・。

 新聞に載っていましたが

 交通違反の反則金保険 全日本交通相互保障協会1stライセンス保険

 のような、ところが金融庁の指導を受けるらしいですね。
 
 ドライバーにとっては、いいところなのに・・・。



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