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自動車の名義を変える事を名義変更といいます。自動車を買った、貰った時に目自動車の名義を変更する事が名義変更ですが、やってみれば簡単にできますよ。プロだからできる?関係ありません。慣れているだけです。
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自動車の使用者(所有者)の名義を変える事を名義変更といいます。

変更の手続きは、新しく登録する運輸支局でおこないます。 

ややこしいのは、自動車の場合、所有者と使用者の二つがあることですね。

又、小型車や普通車等の登録車と軽自動車では必要書類が違いますが、個人の名義での必要なものだけを・・・・。

名義変更等の時には、販売店や整備工場で確認してからやって下さいね。

 登録車(普通車)の場合

● 所有者と使用者が同じ場合

 旧所有者(使用者)の実印を押した委任状、譲渡書に印鑑証明
 新所有者(使用者)の実印と印鑑証明、車庫証明が必要になってきます、

業者にやってもらうなら、上記の書類にあなたの実印、印鑑証明、車検証を持って販売店や工場に行けば変更してもらえますが、お金はかかりますよ。
地域やお店によって金額は違いますが、おおよそ2〜3万円位じゃないでしょうか。

警察の近所に、自家用協会という団体がありますから、そこに依頼してもいいですね。

自分でする場合必要な書類は

 旧所有者(使用者)の実印を押した委任状と印鑑証明
 旧所有者の実印を押した譲渡証明書
 新所有者(使用者)の実印と印鑑証明
 新所有者の車庫証明書
 車検証
 自動車税申告書(プレートが変わらなくても必要です)
 自動車取得税申告書
 マークシート(名義変更申請用)
 検査登録手数料納付書
 
もし、その自動車が車検切れの場合は、検査が終わってから名義変更の手続きになりますので、新規登録と同じように下記の書類も必要になります。

 1、検査表(黒字)
 2、定期点検記録簿
 
、保安基準適合証
 4、重量税納付書

自分で陸運支局の検査ラインで検査するならBの保安基準適合証は必要ありませんが、整備工場で車検(検査)をやってもらって、変更手続きだけ自分でするならBの保安基準適合証が必要になります。

前検査、後整備でするならAの定期点検記録簿は必要ありません。

自動車税申告書、自動車取得税申告書、マークシート、手数料納付書、検査表等は陸運支局の近くにある陸運協会にあります。

自動車税は旧所有者が支払っていますから、支払わなくてもいいのですが、次回からは支払わなくてはなりませんから申告だけです。




● 所有者と使用者が違う場合

使用者の名義変更をする為に、所有者の了解が必要になります。
使用者が勝手にできないんです。

旧所有者の実印を押した委任状と印鑑証明
所有者がディーラーの場合は、その会社へ所有権の解除依頼をしなければなりません。

あなたがする場合は、所有者名義の会社へ連絡して所有権の解除をしてもらってください。
その時には、所有者の会社から所有権解除依頼書等の用紙を送ってもらって、その用紙に検査証の使用者に署名、捺印(実印)して、車検証のコピー、印鑑証明書、自動車税納税証明証等を添えて会社に送れば、おり返し必要な書類を送ってもらえます。

その場合も、販売店や工場に依頼すればやってくれますが、費用の請求されるかもしれませんね。



但し、印鑑証明は発行日より3ヶ月以内でないと無効になりますよ。

もし所有者(使用者)が亡くなっていれば、遺産分割協議書等の書類が必要になります。
たとえ10年以上前の、廃車寸前の自動車でも必要になります。

ナンバープレートが変わる場合は、その自動車を陸運支局へ持って行き、付いているナンバープレートを返納して、手続き終了後、新しいナンバープレートを取り付けて封印をする事になります。

陸運支局は、駅前にはありませんので自動車で行くようになるかと思います。
なので、持って行くのと同じかも・・・ですね。




 軽自動車の場合

変更の手続きは、新しく届出する軽自動車検査協会でおこないます。

● 所有者と使用者が同じ場合 ← ほとんどがこのケースですね。

必要な書類

 マークシート(名義変更用)
 自動車税申告書 
 自動車取得税申告書
 車検証
 住民票

所定の用紙に、旧所有者(使用者)の認め印

検査切れの場合は、登録車と同じで検査後に名義変更の手続きになりますもので、下記の書類が必要になります。

 1、検査表
 2、重量税納付書
 3、定期点検記録簿
 4、保安基準適合証

自分で陸運支局の検査ラインで検査するなら保安基準適合証は必要ありませんが、整備工場で車検(検査)をやってもらって、変更手続きだけ自分でするならCの保安基準適合証が必要になります。

前検査、後整備でするならBの定期点検記録簿は必要ありません。

自動車税は、4月1日での使用者が払いますから、変更時は必要ないのですが、次回からの為ですね。

同じ都道府県でもナンバープレートが変わる場合がありますので注意が必要です。

ナンバープレートが変わる場合は、付いているプレートは返納するようになりますが、登録車と違い封印はありませんから、自動車を持っていく必要はありません。

ただ、軽自動車検査協会も駅前にはありませんから、自動車で行かなければならないので、持って行くのと同じかも・・。

車庫届けは名義変更後に警察へ。
車庫届出用紙は、登録車と軽自動車では違いますので注意して下さいね。
書き方等は、同じです。

車庫の届出を警察にしておかないと、後で督促等がきます。
それでもそのままにしていると、自動車の保管場所の確保等に関する法律っていうのがありますのでその法律の違反になりますよ。

いつ車庫証明の申請をするかが、登録車と軽自動車では違います。


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