住所変更は、住所だけが変わった時にするものですがやっていますか?そろえる書類は多くはありません。誰にでもできますよ、節約の為に一度やってみませんか。
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自動車を違う場所で使う。
この場合は、住所だけの変更になります。 ここでは、個人の名義として・・・・。 登録車の場合 変更の手続きは、新しく登録する運輸支局でおこないます。 ● 所有者と使用者が同じ場合 ナンバープレート変わらない場合は 所有者(使用者)の認印、新しい住民票、新住所での車庫証明書。 その自動車の検査証 自動車税の変更書類も必要ですね。 販売店や工場にお願いする場合は、上記の書類に所有者(使用者)の認印、新しい住民票を持って販売店や工場に行けば変更してもらえます。 ただし、お金はかかりますよ。 地域やお店によって金額は違いますが、おおよそ2〜3万円位じゃないでしょうか。 警察の近所に、自家用協会という団体がありますから、そこに依頼してもいいですね。 自分で、手続きに行く場合は 自動車検査証 車庫証明書 新しい住所の住民票 検査登録手数料納付書 マークシート(住所変更用) 自動車税申告書 相談窓口で聞いたとおりにやって、そろった書類を提出すれば完了です ナンバープレートが変わる場合 登録の支局が変わる場合ですね。 新しい住所を管轄する陸運支局へ自動車を持って行き、その場で前後のプレートを外して先に返納するようになります。 手続きが終了すれば、新しいナンバープレートが貰えますので自動車に取り付けて封印をしてもらってください。 それで完了です。 ● 所有者と使用者が違う場合 上記の書類に追加で 所有者の委任状が必要です。(実印) ややこしいですよね。 色々なケースがありますから、簡単に言えないんですよね。 m(__)m 販売店や工場で確認してからやって下さいね。 軽自動車の場合 変更の手続きは、新しく届出する軽自動車検査協会でおこないます。 ● 所有者と使用者が同じ場合 ← ほとんどがこのケースです。 所有者(使用者)の認め印、新しい住民票を持って整備工場、販売店へ行けばやってもらえますが、お金はかかります。 普通車と同じくらいは・・・・。 自分で手続きをする場合必要書類として 検査証 住民票 検査登録手数料納付書 マークシート(住所変更用) 自動車税申告書 詳しい書き方は、販売店や工場で聞けば教えてもらえます。 変更後に、警察へ車庫届けをしてください。 車庫の届出を警察にしておかないと、後で督促等がきます。 それでもそのままにしていると、自動車の保管場所の確保等に関する法律っていうのがありますのでその法律の違反になりますよ。 いつ車庫証明の申請をするかが、登録車と軽自動車では違います。 変更の手続きは、軽自動車は、軽検査協会に行くようになります。 |
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