自動車の登録手続きには車庫証明が必要になります。各地の警察で証明書を交付してもらえるのですが、勘違いが多いみたいです。実際の車庫証明書とは・・・・。
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車庫証明書 自動車検査証の使用者の住所が変わった時の手続きに必要となります。 登録車の場合 販売店等の業者に依頼する場合は、必要な書類を揃えて依頼すればやってくれますが、当然お金はかかります。 おおよそ、1万円〜1,5万円はかかるでしょう。 警察の近くに、自動車自家用協会があると思いますが、そこへ依頼する事もできます。 それでも、証紙込みで1万円くらいは・・・。 自分で車庫証明の手続きをする場合は、車庫として使用する場所を管轄している警察署(交番は不可)へ行って車庫証明申請書、見取り図用紙等必要な用紙をもらって下さい。 各用紙は販売店や工場にもありますから、その場合はもらう時に書き方を聞いて下さい。 自動車を止める場所の名義が、誰になっているのかによって必要な書類が変わります。 ● 新所有者(新使用者)名義の土地の場合は、自認書 私名義の土地に間違いありませんという書類。(認印) ● 新所有者(新使用者)以外の名義の土地の場合は、土地使用承諾書 その土地の名義人の署名捺印が必要です。(認印) マンションは管理組合、有料駐車場は管理会社若しくは地主様に用紙を渡せばいいと思います。 その場合は、別に費用がかかるケースもあります。 ● 駐車場の地図 地図は見取り図と詳細の二つに分かれています。 見取り図は、自宅と駐車場がわかるように書いてください。 同じ敷地ならいいのですが、駐車場が離れている場合。 住宅地図のコピーでもかまわないところもありますので、確認が必要です。 詳細図には、駐車する敷地の図面とその寸法、入口の道路の幅も記入してください。 その敷地が、止めようとする自動車の寸法以上なければいけません。 1メータ四方のところに自動車は止めれないでしょ。 また、入り口の道路幅が50センチしかないのに、中がいくら広くても自動車は入れませんよね。 以上の、車庫申請書、自認書(承諾書)、見取り図に検査証のコピー、手数料(証紙)を添えて警察へ提出です。(旧名儀の検査証でかまいません) 車庫証明は申請後、3〜4日くらいに完了の連絡がありますから、認印を持って受け取りにに行って下さい。 軽自動車の場合 軽自動車の車庫証明の手続きは登録車と同じです。 ただ、時期が違うだけですね。 名義や住所の変更が終わったら、警察へ車庫申請の届出をするだけです。 車庫の届出を警察にしておかないと、後で督促等がきます。 それでもそのままにしていると、自動車の保管場所の確保等に関する法律っていうのがありますのでその法律の違反になりますよ。 |
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